日本国憲法 24条
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 24条
第二十四条
婚姻
は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦
が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳
と
両性の本質的平等
に立脚して、制定されなければならない。
両性の本質的平等
と
個人の尊厳
について定めたもの